【登辞林】(登記関連用語集)


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(株)日本債券信用銀行 昭和32年4月1日設立。(株)日本不動産銀行から商号変更。平成13年1月4日、(株)あおぞら銀行へ商号変更。

日本司法支援センター 総合法律支援法(平成16年6月2日法律第74号)に基づき、裁判その他の法による紛争解決の制度の利用をより容易にし、弁護士及び隣接法律専門家のサービスをより身近に受けられるような支援の実施及び体制の整備のため、平成18年4月10日に設立された機関。愛称「法テラス」。民事法律扶助法(平成12年4月28日法律第55号)の廃止に伴い、財団法人法律扶助協会の権利・義務を承継した(総合法律支援法附則第6条、第7条)。
日本司法支援センターは、次の業務等を行う(総合法律支援法30条)。
1.法制度に関する情報、弁護士会・司法書士会・地方公共団体等の相談機関・団体等に関する情報等を無料で提供する業務
2.経済的に困窮している者に対し、無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士費用等の立替えを行う業務
3.国選弁護人及び国選付添人の手続きに関する業務
4.身近に法律家がいない、法律サービスへのアクセスが容易でない等の司法過疎地域の解消のため、法テラスの「地域事務所」設置等を行う業務
5.犯罪被害者支援を行う窓口を案内する業務
6.支援センターの業務に関し、講習又は研修を実施すること
7.国、地方自治体、非営利法人等から委託を受けて行う業務

日本司法支援センターが自己のために受ける登記等については、登録免許税は課されない(登録免許税法第4条、別表2)。

日本司法書士会連合会 全国の司法書士会が会員となり会則を定めて設立する法人(司法書士法第62条第1項)。司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務、司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする(司法書士法第62条第2項)。

日本住宅金融(株) 破綻した住宅金融専門会社のひとつ。東京都千代田区霞が関一丁目4番2号。昭和46年6月23日設立。平成8年8月31日解散。平成11年4月22日清算結了

日本住宅無尽(株) 東京都台東区蔵前二丁目6番3号。大正2年10月5日設立。現存する唯一の無尽会社。会社の目的は、「無尽の方法により土地建物の給付を目的とする無尽業」と登記されている。

(株)日本承継銀行 平成14年3月11日設立。東京都千代田区有楽町一丁目12番1号。平成15年3月24日、(株)石川銀行から営業譲渡、同日、(株)北陸銀行、(株)北國銀行、(株)富山第一銀行、金沢信用金庫、能登信用金庫に再営業譲渡。平成16年3月8日株主総会の決議により解散。

日本振興銀行(株) 平成15年4月10日設立。平成15年10月1日、東京都中央区日本橋室町一丁目11番8号神茂ビルから、東京都千代田区大手町二丁目2番1号新大手町ビル2階へ本店移転。平成16年4月13日、中小新興企業融資企画(株)から商号変更、同日、東京都千代田区大手町一丁目6番1号大手町ビル1階へ本店移転。平成20年8月11日、東京都千代田区神田司町二丁目7番地へ本店移転。平成22年9月13日、東京地方裁判所の再生手続開始。平成23年4月25日、(株)第二日本承継銀行へ事業の一部を譲渡。平成23年12月5日、東京都千代田区神田美土代町5番地2へ本店移転。平成23年12月14日、東京地方裁判所の再生計画認可決定確定。平成24年9月10日、株主総会の決議により解散、同日、日本振興清算(株)に商号変更。

日本振興清算(株) 平成15年4月10日設立。平成23年12月5日、東京都千代田区神田司町二丁目7番地から、東京都千代田区神田美土代町5番地2へ本店移転。平成23年12月14日、東京地方裁判所の再生計画認可決定確定。平成24年9月10日、株主総会の決議により解散、同日、日本振興銀行(株)から商号変更。

日本信託銀行(株) 東京都中央区日本橋三丁目1番8号。昭和2年6月2日設立。平成13年10月1日、三菱信託銀行(株)に合併し解散。

日本信販(株) 昭和26年6月7日設立。平成17年10月1日、UFJニコス(株)へ商号変更。平成19年4月1日、三菱UFJニコス(株)へ商号変更。

(株)日本政策金融公庫 東京都千代田区大手町一丁目9番3号。株式会社日本政策金融公庫法(平成19年5月25日法律第57号)に基づき、平成20年10月1日設立。同日、国民生活金融公庫農林漁業金融公庫中小企業金融公庫の権利義務、及び、国際協力銀行の国際金融業務に係る権利義務を承継した(株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項)。

日本政策投資銀行 東京都千代田区大手町一丁目9番1号。日本政策投資銀行法(平成11年6月11日法律第73号)に基づき、平成11年10月1日、政府の全額出資により、日本開発銀行、及び、北海道東北開発公庫の業務を承継し設立。また、地域振興整備公団、及び、環境事業団の融資業務も承継した。平成20年10月1日、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年6月13日法律第85号)附則第15条第1項(法人登記記録には7項と記載)の規定により解散。

(株)日本政策投資銀行 東京都千代田区大手町一丁目9番1号。株式会社日本政策投資銀行法(平成19年6月13日法律第85号)の規定により、平成20年10月1日設立し、日本政策投資銀行の権利義務を承継した(株式会社日本政策投資銀行法(平成19年6月13日法律第85号)附則第15条第1項)。

日本船舶 船舶法における日本船舶とは、次のものである(船舶法(明治32年3月8日法律第46号)第1条)。
1.日本の官公署の所有する船舶
2.日本国民の所有する船舶
3.日本の法令に基づき設立した会社で、代表者の全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものが所有する船舶
4.日本の法令に基づき設立した法人(3に掲げたものを除く)で、代表者の全員が日本国民であるものが所有する船舶
日本船舶の所有者は登記をした後、船籍港を管轄する管海官庁に備える船舶原簿に登録することを要し、この登録をしたときは、管海官庁は、船舶国籍証書を交付することを要する(船舶法第5条)。この規定は、総トン数20トン未満の船舶、及び、端舟(たんしゅう/はしぶね)等、櫓櫂(ろかい)のみをもって運転するもの、又は、主として櫓櫂をもって運転する舟には適用されない(船舶法第20条)。

日本総合信用(株) 昭和53年4月5日設立。平成11年10月1日、東京総合信用(株)を合併。同日、(株)クオークへ商号変更。

(株)日本長期信用銀行 東京都千代田区内幸町二丁目1番8号。昭和27年12月1日設立。平成12年6月5日、(株)新生銀行へ商号変更。

日本における代表者 外国会社が日本において取引を継続してしようとするときに、定めなければならないとされる者。日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない(会社法第817条第1項)。 日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(会社法第817条第2項)。

日本ハウジングローン(株) 破綻した住宅金融専門会社のひとつ。昭和51年6月23日設立。平成5年7月19日、東京都千代田区有楽町一丁目7番1号から、東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号へ本店移転。平成8年9月1日解散。平成11年3月17日清算結了

(株)日本不動産銀行 昭和32年4月1日設立。(株)日本債券信用銀行へ商号変更。

日本郵政(株) 日本郵政株式会社法(平成17年10月21日法律第98号)に基づき、平成18年1月23日設立。平成19年10月1日、東京都港区虎ノ門三丁目1番1号から、東京都千代田区霞が関一丁目3番2号に本店移転。日本郵政グループ会社の持株会社。

日本郵便 郵便事業(株)の通称名。郵便事業、国内・国外の物流事業を行う。

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